最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)118 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中福一の上告趣意について。
記録を精査しても、原審裁判長が所論のような誘導訊問を行つた形迹はみとめら
れない。従つて、右誘導訊問の事実を前提とする論旨はこれを採用することができ
ない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条を適用して、主文のとおり判決する。
右は、全裁判官の一致した意見である。
検察官 平出禾関与
昭和二六年六月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -